さいたま市食品衛生協会では食の安心と安全を目指し、食品関係事業者への衛生管理指導や消費者の皆様への衛生知識の向上などを目的として、次のような各種事業を行っています。
新規(更新)営業者に対して営業許可証交付のご案内通知を行っています。
また、営業許可の期限満了を迎える営業者に対しては、更新期日のご案内を行っています。
協会には、業界の自主的な衛生管理の向上を図る目的で食品衛生指導員がいます。
会員の施設を巡回し、衛生管理、食品の取り扱いなどについて指導・助言をしています。
食品関係事業として営業許可を受けるには、その施設又は部門ごとに食品衛生責任者を設置することが義務になっています。
その資格養成講習会を毎月1回行っています。
食品衛生責任者実務講習会は当協会がさいたま市長からの指定を受け、食品衛生責任者に対し、定期的に最新の情報を提供し、食品の安全性確保に努めていただく目的をもって実地しています。
実務講習会の開催予定についてはお知らせをご覧ください。
郵便ポストを使用した郵送検便となります。
検査項目:腸管出血性大腸菌O157、サルモネラ(腸チフス・パラチフス)、細菌性赤痢
※検査キットを協会事務所(さいたま市保健所10番窓口)でお求めください。
電話:048-852-3223
また、さいたま市食品衛生法施行条例およびさいたま市感染症対策要領に基づき、食品の営業に携わる者に対し定期的な検便(年2回)を実施しています。
保菌検査日程についてはお知らせをご覧ください。
食品衛生の向上に功労があった営業者、食品衛生の優秀な施設及び優良な従業員などに対して表彰を行っております。
毎年8月の食品衛生月間を中心に、食中毒の予防などを呼びかけます。
さいたま市内で食品営業許可を取得されている営業者はどなたでも入会することができます。
当協会では会員に対し以下の事業を行っています。
営業許可の新規または更新申請後、保健所より営業許可書が交付されましたらレターパックにて郵送いたします。
さいたま市食品衛生法施行条例およびさいたま市感染症対策要領に基づき、年2回の定期的な検便を実施しています。 保菌検査日程についてはお知らせをご覧ください。
営業許可の期限満了を迎える当協会会員の皆様へ、営業許可期限を迎える2ヶ月前に案内ハガキを送付します。
食中毒等様々なリスクに対応した食品衛生協会会員専用の賠償共済制度に加入できます。
さいたま市保健所(10番窓口)にて許可年数に応じて会費をお支払いください。
最新の営業許可書の写しをお持ちいただくとスムーズに手続きができます。
新規・更新時に加入(自動販売機以外) | 営業許可終了期限まで 一括9,000円(年会費1,500円×6年) |
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自動販売機 | 営業許可終了期限まで 一括3,000円(年会費500円×6年) |
途中入会 | 営業許可期限残年数×年会費1,500円 |